2026.06.18
【Intertek】高周波設備申請 イミュニティ試験設備/設置申請許可サポートのご案内

インターテックジャパン株式会社
近年、イミュニティ試験設備の導入・運用においては電波法への対応が重要となっており、特に10kHz以上の高周波を使用し、かつ出力が50Wを超える設備は「高周波利用設備」に該当し、事前に総合通信局への申請・許可取得が必要となります。
しかしながら、申請手続きは専門性が高く、「内容が分かりにくい」「測定方法や基準が複雑」「何から着手すべきか分からない」といった課題を抱えるケースも多く見受けられます。
インターテックでは、申請内容の整理や進め方のアドバイス、必要となる測定対応、さらには申請手続きの支援まで、一連のプロセスを包括的にサポートしています。
「自社設備が対象となるか確認したい」「まずは概要を知りたい」といった初期段階からでも問題ございません。ぜひお気軽にお問い合わせください。
★2025年6月の総務省通知により、イミュニティ試験設備に関する運用が明確化されました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001017926.pdf
【サポート内容】
・お客様が所有する試験設備の現地調査および測定
・測定報告書の作成
・総合通信局への設置許可申請サポート
【対象とされるイミュニティ試験設備 例】
・IEC 61000-4-3 放射イミュニティ試験設備(アンプ)
・IEC 61000-4-4 ファーストトランジェント/バースト試験器
・IEC 61000-4-6 伝導妨害イミュニティ試験設備(アンプ)
・ISO 7637-2 過渡電圧サージ試験器(Pluse3a/Pluse3b) (バイポーラ電源)
